この章に規定するもののほか、試験の科目、受験手続 その他試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
薬剤師法
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昭和三十五年法律第百四十六号
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第十八条 # 省令への委任
@ 施行日 : 令和五年一月一日
( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十七号による改正