試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
薬剤師法
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昭和三十五年法律第百四十六号
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第十六条 # 受験手数料
@ 施行日 : 令和五年一月一日
( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十七号による改正
前項の規定により納めた手数料は、試験を受けなかつた場合においても、返還しない。