薬剤師法

# 昭和三十五年法律第百四十六号 #

第十六条 # 受験手数料

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

2項

前項の規定により納めた手数料は、試験を受けなかつた場合においても、返還しない。