行政代執行法

昭和二十三年法律第四十三号
分類 法律
カテゴリ   行政手続
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時44分

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○1項
この法律は、公布の日から起算し、三十日を経過した日から、これを施行する。
○2項
行政執行法は、これを廃止する。
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1項
この法律は、公布の日から施行し、この法律中に特別の定がある場合を除く外、市町村民税に関する改正規定中法人税割に関する部分 及び事業税に関する改正規定中法人の行う事業に対する事業税に関する部分については昭和二十六年一月一日の属する事業年度分から、その他の部分については昭和二十六年度分の地方税から 適用する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の施行の日から施行する。

@ 公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置

7項
第二章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第二条第十二号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
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1項

この法律は、 昭和三十七年十月一日から施行する。

2項

この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた
行政庁の処分、この法律の施行前にされた
申請に係る行政庁の不作為その他 この法律の施行前に生じた
事項についても適用する。


ただし、この法律による
改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項

この法律の施行前に提起された
訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)に
ついては、この法律の施行後も、
なお従前の例による。


この法律の施行前にされた訴願等の
裁決、決定 その他の処分(以下「裁決等」という。)又は この法律の施行前に提起された
訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、
同様とする。

4項

前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は 行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

5項

第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立て その他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない

6項

この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項

前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。