行政執行法人の労働関係に関する法律

# 昭和二十三年法律第二百五十七号 #

第九条 # 交渉委員等

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

行政執行法人と組合との団体交渉は、専ら、行政執行法人を代表する交渉委員と組合を代表する交渉委員とにより行う。