行政執行法人の労働関係に関する法律

# 昭和二十三年法律第二百五十七号 #

第八条 # 団体交渉の範囲

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

第十一条 及び第十二条第二項に規定するもののほか、職員に関する次に掲げる事項は、団体交渉の対象とし、これに関し労働協約を締結することができる。


ただし、行政執行法人の管理 及び運営に関する事項は、団体交渉の対象とすることができない

一 号

賃金 その他の給与、労働時間、休憩、休日 及び休暇に関する事項

二 号

昇職、降職、転職、免職、休職、先任権 及び懲戒の基準に関する事項

三 号

労働に関する安全、衛生 及び災害補償に関する事項

四 号

前三号に掲げるもののほか、労働条件に関する事項