行政執行法人の労働関係に関する法律

# 昭和二十三年法律第二百五十七号 #

第十一条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

前二条に定めるもののほか、交渉委員の数、交渉委員の任期 その他 団体交渉の手続に関し必要な事項は、団体交渉で定める。