行政執行法人の労働関係に関する法律

# 昭和二十三年法律第二百五十七号 #

第十七条 # 争議行為の禁止

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

職員 及び組合は、行政執行法人に対して同盟罷業、怠業、その他 業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。


また、職員 並びに組合の組合員 及び役員は、このような禁止された行為を共謀し、唆し、又はあおつてはならない。

2項

行政執行法人は、作業所閉鎖をしてはならない。