行政執行法人の労働関係に関する法律

# 昭和二十三年法律第二百五十七号 #

第十二条 # 苦情処理

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号による改正

1項

行政執行法人 及び組合は、職員の苦情を適当に解決するため、 行政執行法人を代表する者 及び職員を代表する者各同数をもつて構成する苦情処理共同調整会議を設けなければならない。

2項

苦情処理共同調整会議の組織 その他苦情処理に関する事項は、団体交渉で定める。