行政執行法人の労働関係に関する法律

# 昭和二十三年法律第二百五十七号 #

第十条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

行政執行法人を代表する交渉委員は当該行政執行法人が、組合を代表する交渉委員は当該組合が指名する。

2項

行政執行法人 及び組合は、交渉委員を指名したときは、その名簿を相手方に提示しなければならない。