行政執行法人を代表する交渉委員は当該行政執行法人が、組合を代表する交渉委員は当該組合が指名する。
行政執行法人の労働関係に関する法律
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昭和二十三年法律第二百五十七号
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第十条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第六十一号による改正
行政執行法人 及び組合は、交渉委員を指名したときは、その名簿を相手方に提示しなければならない。