行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

# 平成二十五年法律第二十七号 #
略称 : マイナンバー法  個人番号法  番号法 

第三十一条 # 情報提供等の記録についての特例

@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号による改正

1項

行政機関等(みなし独立行政法人等を含む。)が保有し、又は保有しようとする第二十三条第一項 及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、個人情報保護法第六十九条第二項から第四項まで第七十条第八十五条第八十八条第九十六条 及び第五章第四節第三款の規定(みなし独立行政法人等については、個人情報保護法第八十五条第八十八条第九十六条 及び第五章第四節第三款の規定)は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

読み替えられる個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第六十九条第一項
法令に基づく場合を除き、利用目的
利用目的
 
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第八十九条第三項
配慮しなければならない
配慮しなければならない。
この場合において、行政機関の長 及び地方公共団体の機関は、経済的困難 その他特別の理由があると認めるときは、政令 及び条例で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第八十九条第五項
定める
定める。
この場合において、独立行政法人等は、経済的困難 その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第八十九条第八項
定める
定める。
この場合において、地方独立行政法人は、経済的困難 その他特別の理由があると認めるときは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十一条第一項の規定により読み替えて適用する第八十九条第三項の規定の例により、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第九十七条
当該保有個人情報の提供先
内閣総理大臣 及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に規定する情報照会者 若しくは情報提供者 又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者 若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項 及び第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する 場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該行政機関の長等以外のものに限る。
2項

デジタル庁が保有し、又は保有しようとする第二十三条第三項第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報に関しては、個人情報保護法第六十九条第二項から第四項まで第七十条第八十五条第八十八条第九十六条 及び第五章第四節第三款の規定は適用しないものとし、個人情報保護法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

読み替えられる個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第六十九条第一項
法令に基づく場合を除き、利用目的
利用目的
 
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第八十九条第三項
配慮しなければならない
配慮しなければならない。
この場合において、行政機関の長は、経済的困難 その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる
第九十七条
当該保有個人情報の提供先
当該訂正に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二十三条第三項(同法第二十六条において準用する 場合を含む。)に規定する記録に記録された同法第十九条第八号に規定する情報照会者 及び情報提供者 又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者 及び条例事務関係情報提供者
3項

個人情報保護法第六十一条第六十三条から第六十五条まで第六十六条第一項同条第二項第一号 及び第五号同項第一号に係る部分に限る)に係る部分に限る)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第六十七条から第六十九条第一項まで第七十六条から第八十四条まで第八十六条第八十七条第八十九条第四項から第六項まで第九十条から第九十五条まで第九十七条 及び第百二十七条の規定(みなし個人情報取扱事業者については、個人情報保護法第六十一条第六十三条から第六十六条第一項まで 及び第六十七条から第六十九条第一項までの規定)は、行政機関等以外の者(みなし個人情報取扱事業者を含む。)が保有する第二十三条第一項 及び第二項に規定する記録に記録された特定個人情報について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる個人情報保護法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替えられる個人情報保護法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第六十九条第一項
法令に基づく場合を除き、利用目的
利用目的
 
自ら利用し、又は提供してはならない
自ら利用してはならない
第八十六条第一項
及び開示請求者
、開示請求者 及び開示請求を受けた者
第八十九条第四項
独立行政法人等に対し開示請求をする者は、独立行政法人等の定めるところにより、手数料を納めなければならない
開示請求を受けた者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二十三条第一項 及び第二項(これらの規定を同法第二十六条において準用する 場合を含む。第九十七条において同じ。)に規定する記録の開示を請求されたときは、当該開示の実施に関し、手数料を徴収することができる
第九十七条
当該保有個人情報の提供先
内閣総理大臣 及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に規定する情報照会者 若しくは情報提供者 又は同条第九号に規定する条例事務関係情報照会者 若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る同法第二十三条第一項 及び第二項に規定する記録に記録された者であって、当該開示請求を受けた者以外のものに限る。