行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

# 平成二十五年法律第二十七号 #
略称 : マイナンバー法  個人番号法  番号法 

第三十七条 # 措置の要求

@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号による改正

1項
委員会は、個人番号 その他の特定個人情報の取扱いに利用される情報提供ネットワークシステム その他の情報システムの構築 及び維持管理に関し、費用の節減 その他の合理化 及び効率化を図った上でその機能の安全性 及び信頼性を確保するよう、内閣総理大臣 その他の関係行政機関の長に対し、必要な措置を実施するよう求めることができる。
2項

委員会は、前項の規定により同項の措置の実施を求めたときは、同項の関係行政機関の長に対し、その措置の実施状況について報告を求めることができる。