行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

# 平成二十五年法律第二十七号 #
略称 : マイナンバー法  個人番号法  番号法 

第六章 特定個人情報の取扱いに関する監督等

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 12時27分


1項
委員会は、この法律の施行に必要な限度において、個人番号利用事務等実施者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な指導 及び助言をすることができる。
1項
委員会は、特定個人情報の取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われた場合において、特定個人情報の適正な取扱いの確保のために必要があると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、当該違反行為の中止 その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
2項

委員会は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

3項

委員会は、前二項の規定にかかわらず、特定個人情報の取扱いに関して法令の規定に違反する行為が行われた場合において、個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、当該違反行為の中止 その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

1項
委員会は、この法律の施行に必要な限度において、特定個人情報を取り扱う者 その他の関係者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な報告 若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該特定個人情報を取り扱う者 その他の関係者の事務所 その他必要な場所に立ち入らせ、特定個人情報の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

前三条の規定は、各議院審査等が行われる場合 又は第十九条第十五号の政令で定める場合のうち各議院審査等に準ずるものとして政令で定める手続が行われる場合における特定個人情報の提供 及び提供を受け、又は取得した特定個人情報の取扱いについては、適用しない

1項
委員会は、個人番号 その他の特定個人情報の取扱いに利用される情報提供ネットワークシステム その他の情報システムの構築 及び維持管理に関し、費用の節減 その他の合理化 及び効率化を図った上でその機能の安全性 及び信頼性を確保するよう、内閣総理大臣 その他の関係行政機関の長に対し、必要な措置を実施するよう求めることができる。
2項

委員会は、前項の規定により同項の措置の実施を求めたときは、同項の関係行政機関の長に対し、その措置の実施状況について報告を求めることができる。

1項
委員会は、内閣総理大臣に対し、その所掌事務の遂行を通じて得られた特定個人情報の保護に関する施策の改善についての意見を述べることができる。