行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

# 平成二十五年法律第二十七号 #
略称 : マイナンバー法  個人番号法  番号法 

第三十九条 # 通知等

@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号による改正

1項

国税庁長官は、政令で定めるところにより、法人等(国の機関、地方公共団体 及び会社法平成十七年法律第八十六号)その他の法令の規定により設立の登記をした法人 並びにこれらの法人以外の法人 又は法人でない社団 若しくは財団で代表者 若しくは管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)であって、所得税法第二百三十条、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十八条、第百四十九条 若しくは第百五十条 又は消費税法昭和六十三年法律第百八号第五十七条の規定により届出書を提出することとされているものをいう。以下この項 及び次項において同じ。)に対して、法人番号を指定し、これを当該法人等に通知するものとする。

2項

法人等以外の法人 又は人格のない社団等であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより、その者の商号 又は名称 及び本店 又は主たる事務所の所在地 その他財務省令で定める事項を国税庁長官に届け出て法人番号の指定を受けることができる。

3項

前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があったとき(この項の規定による届出に係る事項に変更があった場合を含む。)は、政令で定めるところにより、当該変更があった事項を国税庁長官に届け出なければならない。

4項

国税庁長官は、政令で定めるところにより、第一項 又は第二項の規定により法人番号の指定を受けた者(以下「法人番号保有者」という。)の商号 又は名称、本店 又は主たる事務所の所在地 及び法人番号を公表するものとする。


ただし、人格のない社団等については、あらかじめ、その代表者 又は管理人の同意を得なければならない。