行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

# 平成二十五年法律第二十七号 #
略称 : マイナンバー法  個人番号法  番号法 

第七章 法人番号

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 12時27分


1項

国税庁長官は、政令で定めるところにより、法人等(国の機関、地方公共団体 及び会社法平成十七年法律第八十六号)その他の法令の規定により設立の登記をした法人 並びにこれらの法人以外の法人 又は法人でない社団 若しくは財団で代表者 若しくは管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)であって、所得税法第二百三十条、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十八条、第百四十九条 若しくは第百五十条 又は消費税法昭和六十三年法律第百八号第五十七条の規定により届出書を提出することとされているものをいう。以下この項 及び次項において同じ。)に対して、法人番号を指定し、これを当該法人等に通知するものとする。

2項

法人等以外の法人 又は人格のない社団等であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより、その者の商号 又は名称 及び本店 又は主たる事務所の所在地 その他財務省令で定める事項を国税庁長官に届け出て法人番号の指定を受けることができる。

3項

前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があったとき(この項の規定による届出に係る事項に変更があった場合を含む。)は、政令で定めるところにより、当該変更があった事項を国税庁長官に届け出なければならない。

4項

国税庁長官は、政令で定めるところにより、第一項 又は第二項の規定により法人番号の指定を受けた者(以下「法人番号保有者」という。)の商号 又は名称、本店 又は主たる事務所の所在地 及び法人番号を公表するものとする。


ただし、人格のない社団等については、あらかじめ、その代表者 又は管理人の同意を得なければならない。

1項

行政機関の長、地方公共団体の機関 又は独立行政法人等(以下この章において「行政機関の長等」という。)は、他の行政機関の長等に対し、特定法人情報(法人番号保有者に関する情報であって法人番号により検索することができるものをいう。第四十二条において同じ。)の提供を求めるときは、当該法人番号を当該他の行政機関の長等に通知してするものとする。

2項
行政機関の長等は、国税庁長官に対し、法人番号保有者の商号 又は名称、本店 又は主たる事務所の所在地 及び法人番号について情報の提供を求めることができる。
1項

国税庁長官は、第三十九条第一項の規定による法人番号の指定を行うために必要があると認めるときは、法務大臣に対し、商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号第七条他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号(会社法 その他の法令の規定により設立の登記をした法人の本店 又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所において作成される登記簿に記録されたものに限る)その他の当該登記簿に記録された事項の提供を求めることができる。

2項

前項に定めるもののほか、国税庁長官は、第三十九条第一項 若しくは第二項の規定による法人番号の指定 若しくは通知 又は同条第四項の規定による公表を行うために必要があると認めるときは、官公署に対し、法人番号保有者の商号 又は名称 及び本店 又は主たる事務所の所在地 その他必要な資料の提供を求めることができる。

1項
行政機関の長等は、その保有する特定法人情報について、その利用の目的の達成に必要な範囲内で、過去 又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。