行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

# 平成二十五年法律第二十七号 #
略称 : マイナンバー法  個人番号法  番号法 

第三十五条 # 報告及び立入検査

@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号による改正

1項
委員会は、この法律の施行に必要な限度において、特定個人情報を取り扱う者 その他の関係者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な報告 若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該特定個人情報を取り扱う者 その他の関係者の事務所 その他必要な場所に立ち入らせ、特定個人情報の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。