行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

# 平成二十五年法律第二十七号 #
略称 : マイナンバー法  個人番号法  番号法 

第三十八条の八 # 個人番号カード関係事務に係る中期目標

@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号による改正

1項

主務大臣は、個人番号カード関係事務(第十六条の二の規定により機構が処理する事務 及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三十九条第一項に規定する認証事務をいう。以下この条から第三十八条の十二までにおいて同じ。)の実施に関し、三年以上五年以下の期間において機構が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項
中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
一 号

中期目標の期間(前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。第三十八条の十一第一項第二号 及び第三号において同じ。

二 号
個人番号カード関係事務に係る業務の質の向上に関する事項
三 号
個人番号カード関係事務に係る業務運営の効率化に関する事項
四 号
その他個人番号カード関係事務に係る業務運営に関する重要事項