行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

# 平成二十五年法律第二十七号 #
略称 : マイナンバー法  個人番号法  番号法 

第六章の二 機構処理事務等の実施に関する措置

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 12時27分


1項

機構は、この法律の規定により機構が処理する事務(以下「機構処理事務」という。)の実施に関し総務省令で定める事項について機構処理事務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

総務大臣は、前項の規定により認可をした機構処理事務管理規程が機構処理事務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、機構に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

1項

機構は、機構処理事務において取り扱う特定個人情報 その他の総務省令で定める情報(以下この条 及び次条第二項において「機構処理事務特定個人情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たっては、機構処理事務特定個人情報等の漏えい、滅失 又は毀損の防止 その他の機構処理事務特定個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2項

前項の規定は、機構から機構処理事務特定個人情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

1項

機構の役員 若しくは職員(地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)第二十七条第一項に規定する機構処理事務特定個人情報等保護委員会の委員を含む。)又はこれらの職にあった者は、機構処理事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

機構から機構処理事務特定個人情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 若しくはその役員 若しくは職員 又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た機構処理事務特定個人情報等に関する秘密 又は機構処理事務特定個人情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

1項

機構は、総務省令で定めるところにより、機構処理事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

1項

機構は、毎年少なくとも一回、機構処理事務の実施の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。

1項
総務大臣は、機構処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、機構処理事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。
1項
総務大臣は、機構処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、機構処理事務の実施の状況に関し、必要な報告 若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、機構の事務所に立ち入らせ、機構処理事務の実施の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。
2項

第三十五条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

1項

主務大臣は、個人番号カード関係事務(第十六条の二の規定により機構が処理する事務 及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三十九条第一項に規定する認証事務をいう。以下この条から第三十八条の十二までにおいて同じ。)の実施に関し、三年以上五年以下の期間において機構が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを機構に指示するとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項
中期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。
一 号

中期目標の期間(前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。第三十八条の十一第一項第二号 及び第三号において同じ。

二 号
個人番号カード関係事務に係る業務の質の向上に関する事項
三 号
個人番号カード関係事務に係る業務運営の効率化に関する事項
四 号
その他個人番号カード関係事務に係る業務運営に関する重要事項
1項

機構は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下この条から第三十八条の十一までにおいて「中期計画」という。)を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
個人番号カード関係事務に係る業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
二 号
個人番号カード関係事務に係る業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
三 号
その他主務省令で定める個人番号カード関係事務に係る業務運営に関する事項
3項

主務大臣は、第一項の規定により認可をした中期計画が前条第二項第二号から第四号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、機構に対し、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。

4項

機構は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。

1項

機構は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の個人番号カード関係事務に係る業務運営に関する計画(次条第五項において「年度計画」という。)を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。


これを変更したときも、同様とする。

1項

機構は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。

一 号

次号 及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度

当該事業年度における個人番号カード関係事務に係る業務の実績

二 号

中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度

当該事業年度における個人番号カード関係事務に係る業務の実績 及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における個人番号カード関係事務に係る業務の実績

三 号

中期目標の期間の最後の事業年度

当該事業年度における個人番号カード関係事務に係る業務の実績 及び中期目標の期間における個人番号カード関係事務に係る業務の実績

2項

機構は、前項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号第二号 又は第三号に定める事項 及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

3項

第一項の評価は、同項第一号第二号 又は第三号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。


この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における個人番号カード関係事務に係る業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査 及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。

4項

主務大臣は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、公表しなければならない。

5項

機構は、第一項の評価の結果を、中期計画 及び年度計画 並びに個人番号カード関係事務に係る業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、評価結果の反映状況を公表しなければならない。

6項

主務大臣は、第一項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、機構に対し、個人番号カード関係事務に係る業務運営の改善 その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。

7項

主務大臣は、機構の理事長が前項の命令に違反する行為をしたときは、機構の代表者会議(地方公共団体情報システム機構法第八条第一項に規定する代表者会議をいう。次項において同じ。)に対し、期間を指定して、当該理事長を解任すべきことを命ずることができる。

8項

主務大臣は、機構の代表者会議が前項の規定による命令に従わなかったときは、同項の命令に係る理事長を解任することができる。

1項
国は、機構に対し、予算の範囲内において、個人番号カード関係事務に係る業務の財源に充てるために必要な金額の全部 又は一部に相当する金額を補助することができる。
1項

主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

一 号

第三十八条の八第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。

二 号

第三十八条の九第一項の規定による認可をしようとするとき。