行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

# 平成二十五年法律第二十七号 #
略称 : マイナンバー法  個人番号法  番号法 

第三十八条の十一 # 各事業年度に係る個人番号カード関係事務に係る業務の実績に関する評価等

@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号による改正

1項

機構は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。

一 号

次号 及び第三号に掲げる事業年度以外の事業年度

当該事業年度における個人番号カード関係事務に係る業務の実績

二 号

中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度

当該事業年度における個人番号カード関係事務に係る業務の実績 及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における個人番号カード関係事務に係る業務の実績

三 号

中期目標の期間の最後の事業年度

当該事業年度における個人番号カード関係事務に係る業務の実績 及び中期目標の期間における個人番号カード関係事務に係る業務の実績

2項

機構は、前項の評価を受けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後三月以内に、同項第一号第二号 又は第三号に定める事項 及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出するとともに、公表しなければならない。

3項

第一項の評価は、同項第一号第二号 又は第三号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。


この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における個人番号カード関係事務に係る業務の実績に関する評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査 及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。

4項

主務大臣は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、公表しなければならない。

5項

機構は、第一項の評価の結果を、中期計画 及び年度計画 並びに個人番号カード関係事務に係る業務運営の改善に適切に反映させるとともに、毎年度、評価結果の反映状況を公表しなければならない。

6項

主務大臣は、第一項の評価の結果に基づき必要があると認めるときは、機構に対し、個人番号カード関係事務に係る業務運営の改善 その他の必要な措置を講ずることを命ずることができる。

7項

主務大臣は、機構の理事長が前項の命令に違反する行為をしたときは、機構の代表者会議(地方公共団体情報システム機構法第八条第一項に規定する代表者会議をいう。次項において同じ。)に対し、期間を指定して、当該理事長を解任すべきことを命ずることができる。

8項

主務大臣は、機構の代表者会議が前項の規定による命令に従わなかったときは、同項の命令に係る理事長を解任することができる。