行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

# 平成二十五年法律第二十七号 #
略称 : マイナンバー法  個人番号法  番号法 

第三章 個人番号カード

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 12時27分


1項

機構は、政令で定めるところにより、住民基本台帳に記録されている者 又は戸籍の附票に記録されている者(国外転出者である者に限る第三項において同じ。)の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを作成するものとする。

2項

前項の申請は、機構に対して、直接に又は個人番号カードの交付を受けようとする者が記録されている住民基本台帳(国外転出者にあっては、戸籍の附票。以下この項 及び第四項において同じ。)を備える市町村の長(当該市町村以外の市町村の長を経由して申請することが当該個人番号カードの交付を受けようとする者の利便 及び迅速な個人番号カードの交付に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、当該市町村 又は当該住民基本台帳を備える市町村の長)を経由して行うものとする。

3項

戸籍の附票に記録されている者は、第一項の申請に併せて、領事官(領事官の職務を行う大使館 若しくは公使館の長 その他総務省令・外務省令で定める者 又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)又は当該戸籍の附票を備える市町村以外の市町村の長から個人番号カードの引渡しを受けることを希望する旨の申出をすることができる。

4項

機構は、第一項の申請に基づき個人番号カード(前項の申出をした者に係るものを除く。以下この項において同じ。)を作成した場合には、当該申請をした者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを送付するものとする。

5項

機構は、第一項の申請に基づき第三項の申出をした者に係る個人番号カードを作成した場合には、その者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを作成した旨を通知するとともに、政令で定めるところにより、当該申出に係る領事官 又は市町村の長に対し、当該個人番号カードを送付するものとする。

6項

機構は、個人番号カードに関して、個人番号カードの作成 及び送付(第十八条の二第一項において「個人番号カードの発行」という。)に関する状況 並びに個人番号カードの運用に関する状況の管理 その他総務省令で定める事務を行うものとする。

1項

市町村長は、政令で定めるところにより、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者 又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者(国外転出者である者に限る)に対し、前条第四項 又は第五項の規定による送付 又はその作成についての通知を受けたその者に係る個人番号カードを直接に 又は同条第三項の申出に係る領事官 若しくは市町村長を経由して交付するものとする。


この場合において、当該交付を行う市町村長(次項から第四項まで 及び第十八条の二第三項において「交付市町村長」という。)は、その者が本人であることを確認するための次に掲げる措置をとらなければならない。

一 号

その者に係る住民票 又は戸籍の附票に記載されている氏名 及び出生の年月日 その他の個人を識別するための事項であって政令で定めるもの並びに当該住民票に記載されている個人番号(その者に係る住民票が消除されている場合には、当該住民票に記載されていた個人番号)を確認すること。

二 号

前条第一項の申請 又は当該申請に係る個人番号カードの引渡しの際に、その者からその者の氏名 及び出生の年月日 その他の個人を識別するための事項が記載された書類であって政令で定めるものの提示を受け、その者が当該書類に係る者であることを確認すること(これに準ずるものとして主務省令で定める措置を含む。)。

2項

前条第一項の申請(同条第三項の申出をした者に係るものを除く)が、交付市町村長以外の市町村長を経由して行われた場合には、当該市町村長は、政令で定めるところにより、交付市町村長に代わって前項第二号に掲げる措置をとることができる。

3項

前条第三項の申出をした者(交付市町村長により第一項第一号に掲げる措置がとられた者であって、当該交付市町村長から当該申出に係る領事官 又は市町村長に対し その旨の通知があったものに限る)に対する第一項の規定による個人番号カードの交付は、同条第五項の規定により個人番号カードの送付を受けた領事官 又は市町村長が、その者に対し、当該個人番号カードを引き渡すことにより行う。


この場合において、その者が、交付市町村長により第一項第二号に掲げる措置がとられた者であって当該交付市町村長から当該領事官 又は市町村長に対し その旨の通知があったもの以外の者であるときは、当該領事官 又は市町村長は、政令で定めるところにより、交付市町村長に代わって同号に掲げる措置をとるものとする。

4項

前二項の規定により交付市町村長に代わって第一項第二号に掲げる措置をとった市町村長 又は領事官は、その旨を当該交付市町村長に通知するものとする。

5項

個人番号カードの交付を受けている者は、住民基本台帳法第二十二条第一項の規定による届出 又は国外転出届をする場合には、これらの届出と同時に、当該個人番号カードを市町村長に提出しなければならない。

6項

前項の規定により個人番号カードの提出を受けた市町村長は、当該個人番号カードについて、カード記録事項の変更 その他当該個人番号カードの適切な利用を確保するために必要な措置を講じ、これを返還しなければならない。

7項

第五項の場合を除くほか、個人番号カードの交付を受けている者は、カード記録事項に変更があったときは、その変更があった日から十四日以内に、その旨をその者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(次項 及び第十項において「住所地市町村長」という。)に届け出るとともに、当該個人番号カードを提出しなければならない。


この場合においては、前項の規定を準用する。

8項
個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードを紛失したときは、直ちに、その旨を住所地市町村長に届け出なければならない。
9項
個人番号カードは、その有効期間が満了した場合 その他政令で定める場合には、その効力を失う。
10項

個人番号カードの交付を受けている者は、当該個人番号カードの有効期間が満了した場合 その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該個人番号カードを住所地市町村長に返納しなければならない。

11項

国外転出者に対する第七項第八項 及び前項の規定の適用については、

第七項
その変更があった日から十四日以内に」とあるのは
「速やかに、直接に又は領事官を経由して」と、

住民基本台帳」とあるのは
「戸籍の附票」と、

住所地市町村長」とあるのは
「附票管理市町村長」と、

第八項 及び前項
住所地市町村長」とあるのは
「、直接に又は領事官を経由して附票管理市町村長」と

する。

12項

前各項に定めるもののほか、個人番号カードの再交付の手続 その他個人番号カードに関して市町村長 及び個人番号カードの交付を受けている者が行う手続に関し必要な事項(以下この項において「再交付等に関する事項」という。)は総務省令で、個人番号カードの様式 及び個人番号カードの有効期間 その他個人番号カードに関し必要な事項(再交付等に関する事項を除く)は主務省令で定める。

1項

個人番号カードは、第十六条の規定による本人確認の措置において利用するほか、次の各号に掲げる者が、条例(第二号の場合にあっては、政令)で定めるところにより、個人番号カードのカード記録事項が記録された部分と区分された部分に、当該各号に定める事務を処理するために必要な事項を電磁的方法により記録して利用することができる。


この場合において、これらの者は、カード記録事項の漏えい、滅失 又は毀損の防止 その他のカード記録事項の安全管理を図るため必要なものとして内閣総理大臣 及び総務大臣(第三十八条の八から第三十八条の十一まで 及び第三十八条の十三において「主務大臣」という。)が定める基準に従って個人番号カードを取り扱わなければならない。

一 号
市町村の機関 地域住民の利便性の向上に資するものとして条例で定める事務
二 号
特定の個人を識別して行う事務を処理する行政機関、地方公共団体、民間事業者 その他の者であって政令で定めるもの当該事務
1項

機構は、第十六条の二第一項第四項 及び第五項の規定による個人番号カードの発行に係る事務に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。

2項

機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

3項

機構は、第一項の手数料の徴収の事務を交付市町村長(第十七条第二項 又は第三項の規定により交付市町村長以外の市町村長が同条第一項第二号に掲げる措置をとる場合にあっては、当該市町村長)に委託することができる。