行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

# 平成二十五年法律第二十七号 #
略称 : マイナンバー法  個人番号法  番号法 

第十六条の二 # 個人番号カードの発行等

@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号による改正

1項

機構は、政令で定めるところにより、住民基本台帳に記録されている者 又は戸籍の附票に記録されている者(国外転出者である者に限る第三項において同じ。)の申請に基づき、その者に係る個人番号カードを作成するものとする。

2項

前項の申請は、機構に対して、直接に又は個人番号カードの交付を受けようとする者が記録されている住民基本台帳(国外転出者にあっては、戸籍の附票。以下この項 及び第四項において同じ。)を備える市町村の長(当該市町村以外の市町村の長を経由して申請することが当該個人番号カードの交付を受けようとする者の利便 及び迅速な個人番号カードの交付に資するものとして総務省令で定める事情がある場合には、当該市町村 又は当該住民基本台帳を備える市町村の長)を経由して行うものとする。

3項

戸籍の附票に記録されている者は、第一項の申請に併せて、領事官(領事官の職務を行う大使館 若しくは公使館の長 その他総務省令・外務省令で定める者 又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)又は当該戸籍の附票を備える市町村以外の市町村の長から個人番号カードの引渡しを受けることを希望する旨の申出をすることができる。

4項

機構は、第一項の申請に基づき個人番号カード(前項の申出をした者に係るものを除く。以下この項において同じ。)を作成した場合には、当該申請をした者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを送付するものとする。

5項

機構は、第一項の申請に基づき第三項の申出をした者に係る個人番号カードを作成した場合には、その者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の長に対し、当該個人番号カードを作成した旨を通知するとともに、政令で定めるところにより、当該申出に係る領事官 又は市町村の長に対し、当該個人番号カードを送付するものとする。

6項

機構は、個人番号カードに関して、個人番号カードの作成 及び送付(第十八条の二第一項において「個人番号カードの発行」という。)に関する状況 並びに個人番号カードの運用に関する状況の管理 その他総務省令で定める事務を行うものとする。