行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

# 平成二十五年法律第二十七号 #
略称 : マイナンバー法  個人番号法  番号法 

第二十三条 # 情報提供等の記録

@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号による改正

1項

情報照会者 及び情報提供者は、第十九条第八号の規定により利用特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、次に掲げる事項を情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を政令で定める期間保存しなければならない。

一 号
情報照会者 及び情報提供者の名称
二 号
提供の求めの日時 及び提供があったときはその日時
三 号
利用特定個人情報の項目
四 号

前三号に掲げるもののほか、デジタル庁令で定める事項

2項

前項に規定する事項のほか、情報照会者 及び情報提供者は、当該利用特定個人情報の提供の求め 又は提供の事実が次の各号いずれかに該当する場合には、その旨を情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を同項に規定する期間保存しなければならない。

一 号

個人情報保護法第七十八条第一項個人情報保護法第百二十五条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する不開示情報に該当すると認めるとき。

二 号

第三十一条第三項において準用する個人情報保護法第七十八条第一項に規定する不開示情報に該当すると認めるとき。

3項

内閣総理大臣は、第十九条第八号の規定により利用特定個人情報の提供の求め 又は提供があったときは、前二項に規定する事項を情報提供ネットワークシステムに記録し、当該記録を第一項に規定する期間保存しなければならない。