情報照会者 及び情報提供者は、第十九条第八号の規定により利用特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、次に掲げる事項を情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を政令で定める期間保存しなければならない。
一
号
情報照会者 及び情報提供者の名称
二
号
提供の求めの日時 及び提供があったときはその日時
三
号
利用特定個人情報の項目
四
号
前三号に掲げるもののほか、デジタル庁令で定める事項