行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

# 平成二十五年法律第二十七号 #
略称 : マイナンバー法  個人番号法  番号法 

第二節 情報提供ネットワークシステムによる利用特定個人情報の提供

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 12時27分


1項
内閣総理大臣は、委員会と協議して、情報提供ネットワークシステムを設置し、及び管理するものとする。
2項

内閣総理大臣は、情報照会者から第十九条第八号の規定により利用特定個人情報の提供の求めがあったときは、当該利用特定個人情報が記録されることとなる情報照会者の保有する特定個人情報ファイル 又は当該利用特定個人情報が記録されている情報提供者の保有する特定個人情報ファイルについて、第二十八条第三項 及び第五項除く)の規定に違反する事実があったと認める場合を除き、政令で定めるところにより、情報提供ネットワークシステムを使用して、情報提供者に対して利用特定個人情報の提供の求めがあった旨を通知しなければならない。

1項

情報照会者 又は情報提供者(以下この条において「情報照会者等」という。)は、情報提供用個人識別符号を内閣総理大臣から取得することができる。

2項

前項の規定による情報提供用個人識別符号の取得は、政令で定めるところにより、情報照会者等が取得番号(当該取得に関し割り当てられた番号であって、当該情報提供用個人識別符号により識別しようとする特定の個人ごとに異なるものとなるように割り当てられることにより、当該特定の個人を識別できるもののうち、個人番号 又は住民票コードでないものとしてデジタル庁令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を、機構(第九条第三項の法務大臣である情報提供者にあっては、当該個人の本籍地の市町村長 及び機構)を通じて内閣総理大臣に対して通知し、及び内閣総理大臣が当該取得番号と共に当該情報提供用個人識別符号を、当該情報照会者等に対して通知する方法により行うものとする。

3項

情報照会者等、内閣総理大臣、機構 及び前項の市町村長は、第一項の規定による情報提供用個人識別符号の取得に係る事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、取得番号を保有してはならない。

4項

前項に規定する者は、同項に規定する目的以外の目的のために取得番号を自ら利用してはならない。

5項

第十九条第六号 及び第十三号から第十七号までに係る部分に限る)の規定は、第三項に規定する者による取得番号の提供について準用する。


この場合において、

同条
次の」とあるのは
第二十一条の二第二項の規定による通知を行う場合 及び次の」と、

同条第十三号
第三十五条第一項」とあるのは
第二十一条の二第八項において準用する第三十五条第一項」と

読み替えるものとする。

6項

前項次項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条第六号 及び第十三号から第十七号までに係る部分に限る)の規定により取得番号の提供を受けた者は、その提供を受けた目的の達成に必要な範囲を超えて、当該取得番号を保有してはならない。

7項

第四項 及び第五項の規定は、前項に規定する者について準用する。


この場合において、

第四項
同項に規定する」とあるのは、
「その提供を受けた」と

読み替えるものとする。

8項

第六章の規定は、取得番号の取扱いについて準用する。


この場合において、

第三十三条
個人番号利用事務等実施者」とあるのは
第二十一条の二第三項 又は第六項に規定する者」と、

第三十六条
第十九条第十五号」とあるのは
第二十一条の二第五項同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条第十五号」と

読み替えるものとする。

1項

情報提供者は、第十九条第八号の規定により利用特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて第二十一条第二項の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該利用特定個人情報を提供しなければならない。

2項

前項の規定による利用特定個人情報の提供があった場合において、他の法令の規定により当該利用特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

1項

情報照会者 及び情報提供者は、第十九条第八号の規定により利用特定個人情報の提供の求め又は提供があったときは、次に掲げる事項を情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を政令で定める期間保存しなければならない。

一 号
情報照会者 及び情報提供者の名称
二 号
提供の求めの日時 及び提供があったときはその日時
三 号
利用特定個人情報の項目
四 号

前三号に掲げるもののほか、デジタル庁令で定める事項

2項

前項に規定する事項のほか、情報照会者 及び情報提供者は、当該利用特定個人情報の提供の求め 又は提供の事実が次の各号いずれかに該当する場合には、その旨を情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機に記録し、当該記録を同項に規定する期間保存しなければならない。

一 号

個人情報保護法第七十八条第一項個人情報保護法第百二十五条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する不開示情報に該当すると認めるとき。

二 号

第三十一条第三項において準用する個人情報保護法第七十八条第一項に規定する不開示情報に該当すると認めるとき。

3項

内閣総理大臣は、第十九条第八号の規定により利用特定個人情報の提供の求め 又は提供があったときは、前二項に規定する事項を情報提供ネットワークシステムに記録し、当該記録を第一項に規定する期間保存しなければならない。

1項

内閣総理大臣 並びに情報照会者 及び情報提供者は、情報提供等事務(第十九条第八号の規定による利用特定個人情報の提供の求め 又は提供に関する事務をいう。以下この条 及び次条において同じ。)に関する秘密について、その漏えいの防止 その他の適切な管理のために、情報提供ネットワークシステム 並びに情報照会者 及び情報提供者が情報提供等事務に使用する電子計算機の安全性 及び信頼性を確保すること その他の必要な措置を講じなければならない。

1項
情報提供等事務 又は情報提供ネットワークシステムの運営に関する事務に従事する者 又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
1項

第二十一条第一項除くから前条までの規定は、第十九条第九号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による利用特定個人情報の提供について準用する。


この場合において、

第二十二条第一項
ならない」とあるのは
「ならない。ただし第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲が条例により限定されている地方公共団体の長 その他の執行機関が、個人情報保護委員会規則で定めるところによりあらかじめその旨を委員会に申し出た場合において、当該提供の求めに係る利用特定個人情報が当該限定された利用特定個人情報の範囲に含まれないときは、この限りでない」と、

同条第二項
法令」とあるのは
「条例」と、

第二十四条
情報提供等事務(第十九条第八号」とあるのは
「条例事務関係情報提供等事務(第十九条第九号」と、

情報提供等事務に」とあるのは
「条例事務関係情報提供等事務に」と、

前条
情報提供等事務」とあるのは
「条例事務関係情報提供等事務」と

読み替えるものとする。