行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

# 平成二十五年法律第二十七号 #
略称 : マイナンバー法  個人番号法  番号法 

第二十六条 # 第十九条第九号の規定による利用特定個人情報の提供

@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号による改正

1項

第二十一条第一項除くから前条までの規定は、第十九条第九号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による利用特定個人情報の提供について準用する。


この場合において、

第二十二条第一項
ならない」とあるのは
「ならない。ただし第十九条第九号の規定により提供することができる利用特定個人情報の範囲が条例により限定されている地方公共団体の長 その他の執行機関が、個人情報保護委員会規則で定めるところによりあらかじめその旨を委員会に申し出た場合において、当該提供の求めに係る利用特定個人情報が当該限定された利用特定個人情報の範囲に含まれないときは、この限りでない」と、

同条第二項
法令」とあるのは
「条例」と、

第二十四条
情報提供等事務(第十九条第八号」とあるのは
「条例事務関係情報提供等事務(第十九条第九号」と、

情報提供等事務に」とあるのは
「条例事務関係情報提供等事務に」と、

前条
情報提供等事務」とあるのは
「条例事務関係情報提供等事務」と

読み替えるものとする。