内閣総理大臣 並びに情報照会者 及び情報提供者は、情報提供等事務(第十九条第八号の規定による利用特定個人情報の提供の求め 又は提供に関する事務をいう。以下この条 及び次条において同じ。)に関する秘密について、その漏えいの防止 その他の適切な管理のために、情報提供ネットワークシステム 並びに情報照会者 及び情報提供者が情報提供等事務に使用する電子計算機の安全性 及び信頼性を確保すること その他の必要な措置を講じなければならない。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
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平成二十五年法律第二十七号
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略称 : マイナンバー法
個人番号法
番号法
第二十四条 # 秘密の管理
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日
( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十九号による改正