行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

# 平成二十五年法律第二十七号 #
略称 : マイナンバー法  個人番号法  番号法 

第四十一条 # 資料の提供

@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号による改正

1項

国税庁長官は、第三十九条第一項の規定による法人番号の指定を行うために必要があると認めるときは、法務大臣に対し、商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号第七条他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号(会社法 その他の法令の規定により設立の登記をした法人の本店 又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所において作成される登記簿に記録されたものに限る)その他の当該登記簿に記録された事項の提供を求めることができる。

2項

前項に定めるもののほか、国税庁長官は、第三十九条第一項 若しくは第二項の規定による法人番号の指定 若しくは通知 又は同条第四項の規定による公表を行うために必要があると認めるときは、官公署に対し、法人番号保有者の商号 又は名称 及び本店 又は主たる事務所の所在地 その他必要な資料の提供を求めることができる。