行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

# 平成二十五年法律第二十七号 #
略称 : マイナンバー法  個人番号法  番号法 

第四十三条 # 指定都市の特例

@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号による改正

1項

地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(次項において単に「指定都市」という。)に対するこの法律の規定で政令で定めるものの適用については、区 及び総合区を市と、区長 及び総合区長を市長とみなす。

2項

前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。