行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

# 平成二十五年法律第二十七号 #
略称 : マイナンバー法  個人番号法  番号法 

第八章 雑則

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 12時27分


1項

地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(次項において単に「指定都市」という。)に対するこの法律の規定で政令で定めるものの適用については、区 及び総合区を市と、区長 及び総合区長を市長とみなす。

2項

前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。

1項

第七条第一項 及び第二項第八条第一項附則第三条第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の二第二項第十七条第一項から第四項まで 及び第六項同条第七項において準用する場合を含む。)、第二十一条の二第二項情報提供者が第九条第三項の法務大臣である場合における通知に係る部分に限り、第二十六条において準用する場合を含む。)並びに附則第三条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

1項

行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関 及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、第二章第四章第五章 及び前章に定める権限 又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。

1項

法務大臣は、第十九条第八号 又は第九号の規定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報(戸籍関係情報を作成するために戸籍 又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成される情報(戸籍関係情報を除く)をいう。以下この条において同じ。)を保有してはならない。

2項
法務大臣は、戸籍関係情報作成用情報の作成に関する事務に関する秘密について、その漏えいの防止 その他の適切な管理のために、当該事務に使用する電子計算機の安全性 及び信頼性を確保すること その他の必要な措置を講じなければならない。
3項

前項に規定する事務に従事する者 又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

4項

法務大臣は、第一項に規定する目的以外の目的のために戸籍関係情報作成用情報を自ら利用してはならない。

5項

第十九条第六号第十三号 及び第十五号から第十七号までに係る部分に限る)の規定は、法務大臣による戸籍関係情報作成用情報の提供について準用する。


この場合において、

同条
次の」とあるのは
第二十一条の二第二項の規定による通知を行う場合 及び次の」と、

同条第十三号
第三十五条第一項」とあるのは
第四十五条の二第九項において準用する第三十五条第一項」と

読み替えるものとする。

6項

前項次項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条第六号第十三号 及び第十五号から第十七号までに係る部分に限る)の規定により戸籍関係情報作成用情報の提供を受けた者は、その提供を受けた目的の達成に必要な範囲を超えて、当該戸籍関係情報作成用情報を保有してはならない。

7項

第四項 及び第五項の規定は、前項に規定する者について準用する。


この場合において、

第四項
第一項に規定する」とあるのは、
「その提供を受けた」と

読み替えるものとする。

8項

戸籍関係情報作成用情報については、個人情報保護法第五章第四節の規定は、適用しない

9項

第六章の規定は、戸籍関係情報作成用情報の取扱いについて準用する。


この場合において、

第三十三条
個人番号利用事務等実施者」とあるのは
「法務大臣 又は第四十五条の二第六項に規定する者」と、

第三十六条
第十九条第十五号」とあるのは
第四十五条の二第五項同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条第十五号」と

読み替えるものとする。

1項
この法律における主務省令は、デジタル庁令・総務省令とする。
1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。