行政機関の長等は、その保有する特定法人情報について、その利用の目的の達成に必要な範囲内で、過去 又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
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平成二十五年法律第二十七号
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略称 : マイナンバー法
個人番号法
番号法
第四十二条 # 正確性の確保
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日
( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十九号による改正