行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

# 平成二十五年法律第二十七号 #
略称 : マイナンバー法  個人番号法  番号法 

第四十五条の二 # 戸籍関係情報作成用情報に係る個人情報保護法の特例

@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号による改正

1項

法務大臣は、第十九条第八号 又は第九号の規定による提供の用に供する戸籍関係情報の作成に関する事務を行う目的の達成に必要な範囲を超えて、戸籍関係情報作成用情報(戸籍関係情報を作成するために戸籍 又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成される情報(戸籍関係情報を除く)をいう。以下この条において同じ。)を保有してはならない。

2項
法務大臣は、戸籍関係情報作成用情報の作成に関する事務に関する秘密について、その漏えいの防止 その他の適切な管理のために、当該事務に使用する電子計算機の安全性 及び信頼性を確保すること その他の必要な措置を講じなければならない。
3項

前項に規定する事務に従事する者 又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

4項

法務大臣は、第一項に規定する目的以外の目的のために戸籍関係情報作成用情報を自ら利用してはならない。

5項

第十九条第六号第十三号 及び第十五号から第十七号までに係る部分に限る)の規定は、法務大臣による戸籍関係情報作成用情報の提供について準用する。


この場合において、

同条
次の」とあるのは
第二十一条の二第二項の規定による通知を行う場合 及び次の」と、

同条第十三号
第三十五条第一項」とあるのは
第四十五条の二第九項において準用する第三十五条第一項」と

読み替えるものとする。

6項

前項次項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条第六号第十三号 及び第十五号から第十七号までに係る部分に限る)の規定により戸籍関係情報作成用情報の提供を受けた者は、その提供を受けた目的の達成に必要な範囲を超えて、当該戸籍関係情報作成用情報を保有してはならない。

7項

第四項 及び第五項の規定は、前項に規定する者について準用する。


この場合において、

第四項
第一項に規定する」とあるのは、
「その提供を受けた」と

読み替えるものとする。

8項

戸籍関係情報作成用情報については、個人情報保護法第五章第四節の規定は、適用しない

9項

第六章の規定は、戸籍関係情報作成用情報の取扱いについて準用する。


この場合において、

第三十三条
個人番号利用事務等実施者」とあるのは
「法務大臣 又は第四十五条の二第六項に規定する者」と、

第三十六条
第十九条第十五号」とあるのは
第四十五条の二第五項同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する第十九条第十五号」と

読み替えるものとする。