行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

# 平成二十五年法律第二十七号 #
略称 : マイナンバー法  個人番号法  番号法 

第四十四条 # 事務の区分

@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号による改正

1項

及び附則第三条第四項において準用する場合を含む。)、 及びにおいて準用する場合を含む。)、情報提供者がの法務大臣である場合における通知に係る部分に限り、において準用する場合を含む。)並びに附則第三条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、に規定する第一号法定受託事務とする。