行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

# 平成二十五年法律第二十七号 #
略称 : マイナンバー法  個人番号法  番号法 

第四十四条 # 事務の区分

@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号による改正

1項

第七条第一項 及び第二項第八条第一項附則第三条第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の二第二項第十七条第一項から第四項まで 及び第六項同条第七項において準用する場合を含む。)、第二十一条の二第二項情報提供者が第九条第三項の法務大臣である場合における通知に係る部分に限り、第二十六条において準用する場合を含む。)並びに附則第三条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。