行政機関の休日に関する法律

昭和六十三年法律第九十一号
略称 : 行政機関休日法 
分類 法律
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2023年 02月09日 10時41分

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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。