警察職員は、被疑者取調べについて苦情の申出を受けたときは、速やかに、当該被疑者取調べを担当する取調べ監督官にその旨 及びその内容を通知しなければならない。
被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則
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平成二十年国家公安委員会規則第四号
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第七条 # 苦情の通知
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第七号による改正