被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則

# 平成二十年国家公安委員会規則第四号 #

第七条 # 苦情の通知

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第七号による改正

1項

警察職員は、被疑者取調べについて苦情の申出を受けたときは、速やかに、当該被疑者取調べを担当する取調べ監督官にその旨 及びその内容を通知しなければならない。