被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則

# 平成二十年国家公安委員会規則第四号 #

第十条 # 調査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第七号による改正

1項

警察本部長は、被疑者取調べについての苦情、前条の報告 その他の事情から合理的に判断して被疑者取調べにおいて監督対象行為が行われたと疑うに足りる相当な理由のあるときは、取調べ監督業務担当課の警察官のうちから調査を担当する者(以下「取調べ調査官」という。)を指名して、当該被疑者取調べにおける監督対象行為の有無の調査を行わせなければならない。

2項

取調べ調査官は、調査を実施するため必要があると認めるときは、当該調査に係る被疑者取調べを指揮する警察署長等に対し、説明 若しくは資料の提出を求め、又は指定する日時 及び場所に当該被疑者取調べに係る捜査主任官、取調べ警察官 その他の警察職員を出頭させ、説明をさせるよう求めることができる。

3項

取調べ調査官は、調査が終了した後、速やかに、調査結果報告書(別記様式)を作成し、当該調査結果報告書の内容を警察本部長に報告するとともに、必要があると認めるときは、関係部署に通知しなければならない。