裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第一款 選任予定裁判員の選定

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和五年六月六日 ( 2023年 6月6日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2023年 10月05日 10時38分

1項

裁判所は、区分審理決定をした場合において、必要があると認めるときは、裁判員等選任手続において、第八十四条の規定により区分事件審判に係る職務を行う裁判員 又は補充裁判員の任務が終了した後に他の区分事件審判 又は併合事件審判に係る職務を行う裁判員 又は補充裁判員に選任されるべき必要な員数の選任予定裁判員を、各区分事件審判 又は併合事件審判ごとに、あらかじめ選定することができる。


この場合において、選任予定裁判員の員数は、裁判所が定めるものとする。

2項

前項の規定により選任予定裁判員を選定する場合における第二十六条第二項第二十七条第一項ただし書、第三十五条第二項 及び第三十六条第二項の規定の適用については、

第二十六条第二項
前項の決定をした」とあるのは
「選任予定裁判員を選定することとした」と、

第二十七条第一項ただし書中
期日から」とあるのは
「期日 及び第九十七条第一項の規定により選任予定裁判員を裁判員に選任する決定がされると見込まれる日から」と、

第三十五条第二項
第三十七条第一項 又は第二項の規定により裁判員 又は補充裁判員に選任する」とあるのは
第九十一条第一項の規定により選任予定裁判員に選定する」と、

第三十六条第二項
補充裁判員を置く」とあるのは
「裁判員の員数を超える員数の選任予定裁判員を選定する」と、

選任すべき補充裁判員の」とあるのは
「選定すべき選任予定裁判員の員数のうち裁判員の員数を超える」と、

三人 又は四人のときは二人、五人 又は六人のときは三人」とあるのは
三人以上の奇数 及びそれに続く偶数の員数のときは当該偶数の員数の二分の一の員数」と

する。

1項

裁判所は、くじ その他の作為が加わらない方法として最高裁判所規則で定める方法に従い、裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者で不選任の決定がされなかったものから、前条第一項の規定により裁判所が定めた員数(当該裁判員候補者の員数がこれに満たないときは、その員数)の選任予定裁判員裁判員補充裁判員を置くときは、補充裁判員を含む。)に選任されるべき順序を定めて選定する決定をしなければならない。

2項

裁判所は、前項の規定により選任予定裁判員に選定された者以外の不選任の決定がされなかった裁判員候補者については、不選任の決定をするものとする。

1項

裁判所は、前条第一項の規定により選定された選任予定裁判員の員数が選定すべき選任予定裁判員の員数に満たないときは、不足する員数の選任予定裁判員を選定することができる。

2項

第二十六条(第一項を除く。)から第三十六条(第二項を除く。)まで 及び前条の規定は、前項の規定による選任予定裁判員の選定について準用する。


この場合において、

第二十六条第二項
前項の決定をした」とあるのは
「不足する員数の選任予定裁判員を選定することとした」と、

第二十七条第一項ただし書中
期日から」とあるのは
「期日 及び第九十七条第一項の規定により選任予定裁判員を裁判員に選任する決定がされると見込まれる日から」と、

第三十五条第二項
第三十七条第一項 又は第二項の規定により裁判員 又は補充裁判員に選任する」とあるのは
第九十二条第二項において読み替えて準用する第九十一条第一項の規定により選任予定裁判員に選定する」と、

第三十六条第一項
四人(第二条第三項の決定があった場合は、三人)」とあるのは
「選定すべき選任予定裁判員の員数が一人 又は二人のときは一人、三人以上の奇数 及びそれに続く偶数の員数のときは当該偶数の員数の二分の一の員数」と、

前条第一項
前条第一項の規定により裁判所が定めた」とあるのは
「不足する」と

読み替えるものとする。