裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第九十二条 # 選任予定裁判員が不足する場合の措置

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

裁判所は、前条第一項の規定により選定された選任予定裁判員の員数が選定すべき選任予定裁判員の員数に満たないときは、不足する員数の選任予定裁判員を選定することができる。

2項

第二十六条(第一項を除く。)から第三十六条(第二項を除く。)まで 及び前条の規定は、前項の規定による選任予定裁判員の選定について準用する。


この場合において、

第二十六条第二項
前項の決定をした」とあるのは
「不足する員数の選任予定裁判員を選定することとした」と、

第二十七条第一項ただし書中
期日から」とあるのは
「期日 及び第九十七条第一項の規定により選任予定裁判員を裁判員に選任する決定がされると見込まれる日から」と、

第三十五条第二項
第三十七条第一項 又は第二項の規定により裁判員 又は補充裁判員に選任する」とあるのは
第九十二条第二項において読み替えて準用する第九十一条第一項の規定により選任予定裁判員に選定する」と、

第三十六条第一項
四人(第二条第三項の決定があった場合は、三人)」とあるのは
「選定すべき選任予定裁判員の員数が一人 又は二人のときは一人、三人以上の奇数 及びそれに続く偶数の員数のときは当該偶数の員数の二分の一の員数」と、

前条第一項
前条第一項の規定により裁判所が定めた」とあるのは
「不足する」と

読み替えるものとする。