裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第七十三条 # 審理の順序に関する決定

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

裁判所は、二以上の区分事件があるときは、決定で、区分事件を審理する順序を定めなければならない。

2項

裁判所は、被告人の主張、審理の状況 その他の事情を考慮して、適当と認めるときは、決定で、前項の決定を変更することができる。

3項

前二項の決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴かなければならない。