裁判所は、二以上の区分事件があるときは、決定で、区分事件を審理する順序を定めなければならない。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
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平成十六年法律第六十三号
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略称 : 裁判員法
第七十三条 # 審理の順序に関する決定
@ 施行日 : 令和六年二月十五日
( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
裁判所は、被告人の主張、審理の状況 その他の事情を考慮して、適当と認めるときは、決定で、前項の決定を変更することができる。
前二項の決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴かなければならない。