裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第七十二条 # 区分審理決定の取消し及び変更

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

裁判所は、被告人の主張、審理の状況 その他の事情を考慮して、区分事件(区分審理決定により区分して審理することとされた 又は二以上の被告事件をいう。以下同じ。)ごとに審理することが適当でないと認めるときは、検察官被告人 若しくは弁護人の請求により又は職権で、区分審理決定を取り消す決定をすることができる。


ただし、区分事件につき部分判決がされた後は、この限りでない。

2項

裁判所は、被告人の主張、審理の状況 その他の事情を考慮して、適当と認めるときは、検察官被告人 若しくは弁護人の請求により 又は職権で、区分審理決定を変更する決定をすることができる。


この場合においては、前条第一項ただし書の規定を準用する。

3項

前二項の決定 又はこれらの項の請求を却下する決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴かなければならない。

4項

前条第三項の規定は、前項に規定する決定について準用する。