裁判所は、被告人の主張、審理の状況 その他の事情を考慮して、区分事件(区分審理決定により区分して審理することとされた一 又は二以上の被告事件をいう。以下同じ。)ごとに審理することが適当でないと認めるときは、検察官、被告人 若しくは弁護人の請求により又は職権で、区分審理決定を取り消す決定をすることができる。
ただし、区分事件につき部分判決がされた後は、この限りでない。
裁判所は、被告人の主張、審理の状況 その他の事情を考慮して、区分事件(区分審理決定により区分して審理することとされた一 又は二以上の被告事件をいう。以下同じ。)ごとに審理することが適当でないと認めるときは、検察官、被告人 若しくは弁護人の請求により又は職権で、区分審理決定を取り消す決定をすることができる。
ただし、区分事件につき部分判決がされた後は、この限りでない。
裁判所は、被告人の主張、審理の状況 その他の事情を考慮して、適当と認めるときは、検察官、被告人 若しくは弁護人の請求により 又は職権で、区分審理決定を変更する決定をすることができる。
この場合においては、前条第一項ただし書の規定を準用する。
前二項の決定 又はこれらの項の請求を却下する決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴かなければならない。
前条第三項の規定は、前項に規定する決定について準用する。