第二条第三項の決定があった場合においては、構成裁判官の合議によるべき判断は、構成裁判官が行う。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
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平成十六年法律第六十三号
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略称 : 裁判員法
第七条
@ 施行日 : 令和八年七月二十四日
( 2026年 7月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十七号