裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第七条

@ 施行日 : 令和八年七月二十四日 ( 2026年 7月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十七号

1項

第二条第三項の決定があった場合においては、構成裁判官の合議によるべき判断は、構成裁判官が行う。