裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第七章 雑則

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

最高裁判所は、毎年、対象事件の取扱状況、裁判員 及び補充裁判員の選任状況 その他この法律の実施状況に関する資料を公表するものとする。

1項

地方自治法昭和二十二年法律第六十七号指定都市においては、 並びに 及び 並びにこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)並びにの規定中に関する規定は、 及び総合区にこれを適用する。

1項

及び 並びにこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務は、に規定する第一号法定受託事務とする。