裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第七章 雑則

分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月20日 08時25分


1項

最高裁判所は、毎年、対象事件の取扱状況、裁判員 及び補充裁判員の選任状況 その他この法律の実施状況に関する資料を公表するものとする。

1項

地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項指定都市においては、第二十条第一項 並びに第二十一条第一項 及び第二項第二十二条 並びに第二十三条第四項これらの規定を第二十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第一項の規定中に関する規定は、 及び総合区にこれを適用する。

1項

第二十一条第一項 及び第二項第二十二条 並びに第二十三条第四項これらの規定を第二十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。