地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、第二十条第一項 並びに第二十一条第一項 及び第二項、第二十二条 並びに第二十三条第四項(これらの規定を第二十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第一項の規定中市に関する規定は、区 及び総合区にこれを適用する。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
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平成十六年法律第六十三号
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略称 : 裁判員法
第百四条 # 指定都市の区及び総合区に対するこの法律の適用
@ 施行日 : 令和六年二月十五日
( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正