裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第百四条 # 指定都市の区及び総合区に対するこの法律の適用

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項指定都市においては、第二十条第一項 並びに第二十一条第一項 及び第二項第二十二条 並びに第二十三条第四項これらの規定を第二十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第一項の規定中に関する規定は、 及び総合区にこれを適用する。