裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第三十三条 # 裁判員等選任手続の方式

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

裁判員等選任手続は、公開しない。

2項

裁判員等選任手続の指揮は、裁判長が行う。

3項

裁判員等選任手続は、第三十四条第四項 及び第三十六条第一項の規定による不選任の決定の請求が裁判員候補者の面前において行われないようにすること その他裁判員候補者の心情に十分配慮して、これを行わなければならない。

4項

裁判所は、裁判員等選任手続の続行のため、新たな期日を定めることができる。


この場合において、裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者に対し当該新たな期日を通知したときは、呼出状の送達があった場合と同一の効力を有する。