裁判官、検察官、被告人 及び弁護人は、刑事訴訟法第二百九十条の二第一項 又は第三項の決定があった事件の裁判員等選任手続においては、裁判員候補者に対し、正当な理由がなく、被害者特定事項(同条第一項に規定する被害者特定事項をいう。以下この条において同じ。)を明らかにしてはならない。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
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平成十六年法律第六十三号
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略称 : 裁判員法
第三十三条の二 # 被害者特定事項の取扱い
@ 施行日 : 令和六年二月十五日
( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
裁判長は、前項に規定する裁判員等選任手続において裁判員候補者に対して被害者特定事項が明らかにされた場合には、当該裁判員候補者に対し、当該被害者特定事項を公にしてはならない旨を告知するものとする。
前項の規定による告知を受けた裁判員候補者 又は当該裁判員候補者であった者は、裁判員等選任手続において知った被害者特定事項を公にしてはならない。