裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第三十九条 # 宣誓等

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

裁判長は、裁判員 及び補充裁判員に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員 及び補充裁判員の権限、義務 その他必要な事項を説明するものとする。

2項

裁判員 及び補充裁判員は、最高裁判所規則で定めるところにより、法令に従い公平誠実にその職務を行うことを誓う旨の宣誓をしなければならない。