裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第三十二条 # 裁判員等選任手続の列席者等

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

裁判員等選任手続は、裁判官 及び裁判所書記官が列席し、かつ、検察官 及び弁護人が出席して行うものとする。

2項

裁判所は、必要と認めるときは、裁判員等選任手続に被告人を出席させることができる。