裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第三十条 # 質問票

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

裁判所は、裁判員等選任手続に先立ち、第二十六条第三項第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により選定された裁判員候補者が、職務従事予定期間において、第十三条に規定する者に該当するかどうか、第十四条の規定により裁判員となることができない者でないかどうか、第十五条第一項各号 若しくは第二項各号 又は第十七条各号に掲げる者に該当しないかどうか 及び第十六条各号に掲げる者に該当するかどうか 並びに不公平な裁判をするおそれがないかどうかの判断に必要な質問をするため質問票を用いることができる。

2項

裁判員候補者は、裁判員等選任手続の期日の日前に質問票の送付を受けたときは、裁判所の指定に従い、当該質問票を返送し 又は持参しなければならない。

3項

裁判員候補者は、質問票に虚偽の記載をしてはならない。

4項

前三項 及び次条第二項に定めるもののほか、質問票の記載事項 その他の質問票に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。