裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第三条 # 対象事件からの除外

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

地方裁判所は、前条第一項各号に掲げる事件について、被告人の言動、被告人がその構成員である団体の主張 若しくは当該団体の他の構成員の言動 又は現に裁判員候補者 若しくは裁判員に対する加害 若しくはその告知が行われたこと その他の事情により、裁判員候補者裁判員 若しくは裁判員であった者 若しくはその親族 若しくはこれに準ずる者の生命、身体 若しくは財産に危害が加えられるおそれ 又はこれらの者の生活の平穏が著しく侵害されるおそれがあり、そのため裁判員候補者 又は裁判員が畏怖し、裁判員候補者の出頭を確保することが困難な状況にあり又は裁判員の職務の遂行ができずこれに代わる裁判員の選任も困難であると認めるときは、検察官被告人 若しくは弁護人の請求により又は職権で、これを裁判官の合議体で取り扱う決定をしなければならない。

2項

前項の決定 又は同項の請求を却下する決定は、合議体でしなければならない。


ただし、当該前条第一項各号に掲げる事件の審判に関与している裁判官は、その決定に関与することはできない。

3項

第一項の決定 又は同項の請求を却下する決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴かなければならない。

4項

前条第一項合議体が構成された後は、職権で第一項の決定をするには、あらかじめ、当該合議体裁判長の意見を聴かなければならない。

5項

刑事訴訟法第四十三条第三項 及び第四項 並びに第四十四条第一項の規定は、第一項の決定 及び同項の請求を却下する決定について準用する。

6項

第一項の決定 又は同項の請求を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。


この場合においては、即時抗告に関する刑事訴訟法の規定を準用する。