裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第八十八条 # 刑事訴訟法第二百九十二条の二の意見の陳述

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

区分事件に含まれる被告事件についての刑事訴訟法第二百九十二条の二第一項の規定による意見の陳述 又は同条第七項の規定による意見を記載した書面の提出は、併合事件審判における審理において行うものとする。


ただし、併合事件審判における審理において行うことが困難である場合 その他当該被告事件を含む区分事件の審理において行うことが相当と認めるときは、当該区分事件の審理において行うことができる。