裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

# 平成十六年法律第六十三号 #
略称 : 裁判員法 

第九十三条 # 請求による選任予定裁判員の選定の取消し

@ 施行日 : 令和六年二月十五日 ( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

検察官被告人 又は弁護人は、裁判所に対し、次の各号いずれかに該当することを理由として選任予定裁判員の選定の取消しを請求することができる。


ただし第二号に該当することを理由とする請求は、当該選任予定裁判員についてその選定の決定がされた後に知り、又は生じた原因を理由とするものに限る

一 号

選任予定裁判員が、第十三条に規定する者に該当しないとき、第十四条の規定により裁判員となることができない者であるとき、又は第十五条第一項各号 若しくは第二項各号 若しくは第十七条各号に掲げる者に該当するとき。

二 号

選任予定裁判員が、不公平な裁判をするおそれがあるとき。

三 号

選任予定裁判員が、裁判員候補者であったときに、質問票に虚偽の記載をし、又は裁判員等選任手続における質問に対して正当な理由なく陳述を拒み、若しくは虚偽の陳述をしていたことが明らかとなり、裁判員 又は補充裁判員の職務を行わせることが適当でないとき。

2項

前項の請求を受けた裁判所は、同項各号いずれかに該当すると認めるときは、当該選任予定裁判員の選定を取り消す決定をする。

3項

前項の決定 又は第一項の請求を却下する決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ検察官 及び被告人 又は弁護人の意見を聴かなければならない。

4項

第二項の規定により選任予定裁判員の選定を取り消す決定をするには、当該選任予定裁判員に陳述の機会を与えなければならない。

5項

第一項の請求を却下する決定には、理由を付さなければならない。