選任予定裁判員は、裁判所に対し、第十六条第八号に規定する事由(その選定がされた後に知り、又は生じた原因を理由とするものに限る。)により裁判員 又は補充裁判員の職務を行うことが困難であることを理由として選定の取消しの申立てをすることができる。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
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平成十六年法律第六十三号
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略称 : 裁判員法
第九十六条 # 選任予定裁判員の申立てによる選定の取消し
@ 施行日 : 令和六年二月十五日
( 2024年 2月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
裁判所は、前項の申立てを受けた場合において、その理由があると認めるときは、当該選任予定裁判員の選定を取り消す決定をしなければならない。