裁判所は、裁判員 及び補充裁判員の選任のための手続(以下「裁判員等選任手続」という。)を行う期日を定めて、前条第三項の規定により選定された裁判員候補者を呼び出さなければならない。
ただし、裁判員等選任手続を行う期日から裁判員の職務が終了すると見込まれる日までの間(以下「職務従事予定期間」という。)において次の各号に掲げるいずれかの事由があると認められる裁判員候補者については、この限りでない。
一
号
二
号
三
号
四
号
第十三条に規定する者に該当しないこと。
第十四条の規定により裁判員となることができない者であること。
第十五条第一項各号 若しくは第二項各号 又は第十七条各号に掲げる者に該当すること。
第十六条の規定により裁判員となることについて辞退の申立てがあった裁判員候補者について同条各号に掲げる者に該当すること。